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無人航空機の飛行ルール

suzukiakihito

この記事は1年以上前に書かれたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。

こんにちは、今日の担当の鈴木です。
今年の冬は暖冬のおかげで雪が少なく自転車で移動できて助かっています。
今回は去年の12月から導入された航空法についてご紹介したいと思います。

無人航空機を対象とする航空法の一部改正

平成27年9月に無人航空機(ドローン、ラジコン含め)について、航空法の一部が改正され平成27年の12月10日から導入されました。今までは明確にドローンを対象とする法がなかったため、これからはきちんと法整備されるということですね。これらを違反した場合は50万以下の罰金が科せられることになります。
対象となるのは重量が200g以上の「無人航空機」(マルチコプター、ラジコン、農薬散布用ヘリコプターなど)です。200g未満のものは「模型航空機」に分類されます。

航空法の規定

以下は国土交通省のホームページにて公開されている「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」に基づいてご紹介したいと思います。

(1) 飛行の禁止空域

空中での接触事故、落下した場合の地上に及ぼす危険を考慮し、下図の空域で無人航空機を飛行させることは原則として禁止されます。これらの空域で飛行させるためには、事前に国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

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図における「人口集中地区」というのは政府統計の総合窓口が提供している「jSTAT MAP」にて確認することができます。ちなみにこれを使って福島県と会津若松市をみてみるとこんな感じでした。

人口集中地区(福島県)
人口集中地区(福島県)

人口集中地区(会津若松市)
人口集中地区(会津若松市)

(2) 無人航空機の飛行の方法

飛行させる場所に関しては(1)でご紹介しました。次は実際に飛行させた場合に守らなければいけないルールです。これらを破っても航空法違反となりますので注意しましょう。

  • 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  • 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  • 人(第三者)または物件(第三者の建物、自転車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  • 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  • 爆発物など危険物を輸送しないこと
  • 無人航空機から物を投下しないこと

これらのルールによらず飛行させる場合は、あらかじめ国土交通大臣の承認を受ける必要があります。

おわりに

今までは安全面を考慮して、オペレーター各々の範囲内で守られていた部分がやっと法によって整備されたという感じです。車が開発されても道路交通法が整備されず、みんなが好き勝手に乗り回せていたようなものですからね。画期的な技術であった一方、不意な事故などでよくない部分が取り上げられることもありましたが、これからはそういった部分もしっかり取り締まることもできるようになりますね。
無人航空機を飛行させる場合にはしっかり航空法を遵守し、安全面には十分配慮して楽しんでください!

参照:国土交通省 「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」

担当:鈴木

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